第1条 目的
1.本物件内(ヒーズハウス)で飼育できるペットの種類、数、大きさは以下のとおりとする。
ただし盲導犬、聴導犬など、管理者が許可した特別な能力を持つ動物は、本則の適用外とする。
賃借人およびペットの飼育者が、本細則を遵守しないと賃貸人あるいは管理者が認定した場合、本物件の賃貸借契約を賃貸人が一方的に解除できるものとする。
第2条 ペットの種類
種類
「飼育禁止犬種リスト」記載以外の犬、猫、その他類似する動物を、籠の中で飼育する場合は、飼育することができる。
ただし、猿、蛇、ワニ等の猛獣、毒性の動物及び奇声を発し、他人に迷惑をかけると思われる動物は、飼育を禁止する。
数
1住戸につき2匹までの飼育許可が与えられる。
犬および猫を混合で飼育する場合、1住戸につき、犬1匹と猫1匹、その他類似する動物および犬または猫を混合で飼育する場合、その他類似する動物1匹と犬1匹又は猫1匹について飼育することができる。
ただし国外から持ち込む場合は、検疫書類のコピーを管理者へ提出しなければならない。
大きさ
特に犬の場合は、成獣で体高55センチメートルまでの品種のみに飼育許可が与えられる。
体高とは、犬が平面に立った状態で、両肩の間の背中の隆起から平面までの高さを指す。
2.管理者が許可したペット以外を館内へ持ち込むことはできないものとする。
ただし、ゲスト等が盲導犬、聴導犬など特別な能力を保持する動物と共に入館する場合を除く。
第3条 飼育許可の取得
1.ペットの飼育を希望する居住者は、管理者に飼育申請、許可願書を提出し、飼育許可を取得しなければならない。
また、犬もしくは猫の飼育許可を求める際には、以下の書類を必ず提出しなければならない。
A・国外から持ち込んだ場合:検疫書類のコピー(犬・猫)
B・国内で入手した場合:日本の法律に定められた登録(生涯1回)と狂犬病予防注射。
予防注射を済ませたことを証明する書類のコピー(犬に限る)
2.犬の飼育者は、飼育許可を得た後も日本の法律で定められた通り、狂犬病予防注射を毎年1回必ず行わなければならない。
また、飼育者は狂犬病予防注射を施した事を証明する書類のコピーを、毎年管理者に郵送で提出しなければならない。
3.管理者から飼育許可を取り消された場合は、本物件内で住戸を移動しようとも再び飼育することはできないものとする。
第4条 遵守事項
1.ペットの飼育は各住居専有部内においてのみ認められる。
各住居専有部外の共用部分に関しては本細則第8条第1項に記載されている個所のみ通行が許可される。
よって、飼育者はペットを各共用施設へ持ち込んではならない。
2.ペットを建物外に連れ出す時は、第8条第1項で通行を許可された区域を通らなければならない。
3.共用部分を通行する時は、原則として飼育者はペットを抱きかかえ、あるいは、容器に入れて通行しなければならない。
また、飼育者は他の居住者へ迷惑をかけないように充分な配慮を心掛けなければならない。
4.前項の場合で犬については、飼育者は他の居住者に迷惑をかけないよう、その犬を完全に制御できる人物に運ばせなければならない。
5.住居専有部の玄関扉内といえども、玄関扉を開放したままでペットをブラッシングしてはならない。
6.ペットの排泄および洗浄は、住居専有部内もしくは本物件以外で行わなければならない。
また、脱臭剤等を定期的に散布し、悪臭によって他人に迷惑を及ぼさないよう、留意しなければならない。
7.ペットの鳴き声で、他の居住者に迷惑を及ぼしてはならない。
8.ペットに子供が生まれた場合は、2週間以内に管理者に届け出なければならない。
また、本細則第2条第1項に記載される数の制限を超えることがないよう、飼育者の責任と負担において対処しなければならない。
9.居住者が一時的にペットを預かる場合も管理者に申請し、許可を受けなければならない。
ただし本細則に準じるもののみとする。
10.その他、ペットの飼育に際して他の居住者および近隣に迷惑な行為や、不快感を与えないよう留意し、清潔な環境を守るように努めなければならない。
第5条 飼育許可の取消
飼育者において次の各号に掲げるいずれかの項目に該当する場合、管理者は慎重かつ公平に調査および審議をし、飼育者に対して飼育許可を取り消すことができるものとする。
A・飼育者が本ペット細則に違反した場合
B・飼育者が管理者からペットに関する3回目の警告を受けた場合
ただし1住戸につき複数の犬、猫を飼育していた場合
合計3回の警告を受けた時点で飼育許可の取り消しが発生する。
C・飼育者が管理者からの飼育改善命令に従わない場合
ペットが本物件内で他人に危害を与えた場合
第6条 飼育許可の取消しによる効果
1.本ペット細則第5条に基づき、管理者に飼育許可を取り消された飼育者は、取り消された日から2週間以内に飼育を中止し、かつ3週間以内にペットの処置結果を管理者に報告しなければならない。
なお本ペット細則第2条第1項に抵触する数のペットを飼育している飼育者が飼育許可を取り消された場合は、すべての犬、猫の飼育を中止しなければならない。
ただし、飼育許可を取り消されたことにより飼育者が退去を決定した場合は、本契約に基づき賃貸借契約の解約手続きを行うものとする。
2.本ペット細則第6条第1項の定めに反し、期限内に飼育者から管理者にペットの処置結果が報告されない場合、以後飼育者はそのペットを本物件以外の場所で飼育しなければならない。
第7条 賠償責任
1.ペットが原因で発生した事故、汚損、破損等の損害賠償については、当該ペットの飼育者が自己の責任と負担において、一切を処置または解決しなければならない。
なお飼育許可の取り消し後、飼育者がその処置結果について管理者に届け出るまでの間、当該ペットが原因で発生した損害費用についても同様とする。
2.本物件共用部および各住居専有部内を問わず、ペットによる糞尿などの汚れ、歯、爪による引っ掻き傷および破損などは、全て飼育者の負担により現状に復するものとする。
これは壁紙の張替えおよび、床材の取替えまで含むものとする。
3.本ペット細則第7条第1、第2項に関して飼育者が責務を履行しない場合、その履行責任は当該住居の賃貸借契約を締結した賃借人がその責を負うものとする。
また、飼育者と賃借人が同一の場合、その責任は同契約上の保証人にも遡及するものとする。
4.預かったペットが原因で建物への汚損、破損、または他の居住者に対する損害があった場合、預かった入居者がその責を負うものとする。
第8条 進行許可区域および進入禁止区域
1.第4条第1項に基づき、本物件内の以下共用部分においてペットの通行を許可する
・住宅用集合玄関よりエレベーターまで
・1階から5階:廊下
・駐車場、駐輪場
・エレベーター
2.本物件内の玄関ホール部分を通行する場合、飼育者はペットを抱きかかえ、あるいは、容器に入れて通行しなければならない。
ただし、盲導犬、聴導犬など、管理者が許可した特別な能力を保持する動物は、その限りではない。
◆ 飼育禁止犬種 ◆
1.ハウンド・グループ
アイリッシュ・ウルフハウンド
スコッティッシュ・ディアハウンド
アフガン・ハウンド
ハミルトン・シュトーバレ
アメリカンフォックスハウンド
ファラオ・ハウンド
イビザン・ハウンド
ブラック&タン・クーンハウンド
ウイペット
ブラシハウンド
オッター・ハウンド
ボルゾイ
グレーハウンド
ローデシアン・リッジバック
サルーキ
2.スポーティング(ガンドッグ)・グループ
アイリッシュ・ウォーター・スパニエル
ジャーマン・ワイヤヘアード・ポインター
アイリッシュ・セッター
スピノーネ・イタリアーノ
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル
チェサピーク・ベイ・レトリーバー
イングリッシュ・セッター
ビズ
イングリッシュ・ポインター
フラットコーティッド・レトリーバー
カーリーコーティッド・レトリーパー
ブルタニー・スパニエル
ゴードン・セッター
ラブラドル・レトリーバー
ゴールデン・レトリーバー
ワイマラナー
ジャーマン・ショートヘアード・ポインター
3.ハーディング・グループ
アナトリアン・シェパード・ドッグ
ブーピエ・デ・フランダース
オーストラリアン・キャトル・ドッグ
ブリアード
オールド・イングリッシュ・シープドッグ
ベルジアン・シープドッグ
グローネンダール
ベルジアン・タービュレン
コモンール
ベルジアン・マリノア
コリー
ボースロン
ジャーマン・シェパード・ドッグ
ホワイト・シェパード・ドッグ
ビアデッド・コリー
マレンマ・シープドッグ
4.スピッツ・グループ
秋田犬
四国犬
アラスカン・マラミュート
柴犬
甲斐犬
シベリアン・ハスキー
紀州犬
ノルウェイジャン・エルクハウンド
グリーンランド・ドッグ
北海道犬
サモエド
5.ワーキング・グループ
アナトリアン・シェパード
ニューファンドランド
カレリアン・ベアー・ドッグ
バーニーズ・マウンテン・ドッグ
クーバーズ
ピレニアン・マスティフ
グレート・デーン
ブル・マスティフ
グレート・ピレニーズ
ボクサー
ジャイアント・シュナウザー
ポルトギース・ウォーター・ドッグ
セント・バーナード マスティフ
土佐犬
レオンベルガー
ドーベルマン・ピンシャー
ロットワイラー
ナポリタン・マスティフ
6.ノンスポーティング(コンパニオン)グループ
ダルメシアン
ユーラシア
チャウ・チャウ
7.テリア・グループ
アイリッシュ・テリア
ケリー・ブルー・テリア
アメリカン・スタッフオードシャー・テリア
ソフトコーテッド・ウィートン・テリア
エアデール・テリア